学生ビザ
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学生(F-1/M-1)・交流訪問者(J-1)ビザ申請 知っておくべきこと【米国大使館公式ビデオ】
学生ビザ(F/M/J)郵送申請
概要
学生ビザ(F・M)、または交流訪問者(J)ビザを申請する日本国籍の方への重要なお知らせ
2022年12月27日より2023年12月31日までの期間、日本国籍の方で、F、Mまたは一部のJビザ(中高生、大学生、教授、研究者、短期滞在学者、専門家に限る)を初めて申請または更新する場合、以下の条件を満たしていれば、面接を受けずに郵送でビザを申請することができます。
- 日本国籍を有する
- 日本に滞在している
- F、Mまたは一部のJビザ(中高生、大学生、教授、研究者、短期滞在学者、専門家に限る)を申請する
- 日本、米国、またはその他の国で逮捕されたことがない
- 次のいずれかの条件を満たしている:
- 過去にESTA(電子渡航認証システム)を利用してビザ免除プログラムで渡米したことがあり、ESTA申請が却下されたことがない。
- ビザの種類に関わらず、14歳以降に米国ビザを発行されたことがある。
郵送による申請方法については、https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visarenew.asp#howtoapply をご覧ください。
米国は学業を目的として渡米される海外の方を歓迎します。ビザ申請前に、学生ビザの申請者は学校もしくはプログラムへの受け入れおよび承認を得ていることが必要です。学生を受け入れる教育機関は学生ビザの申請時に提出する必要書類を申請者に交付します。
ビザの種類と資格
F-1 ビザ
最も一般的な学生ビザです。米国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラムなどで教育を受けることを希望する場合は、F-1 ビザが必要です。週18時間以上の授業を受ける場合も F-1 ビザが必要です。
M-1 ビザ
米国の機関で非学術的もしくは職業的な教育または研修を受けることを計画されている場合は、M-1ビザが必要です。
これらの各ビザおよび米国留学の機会についての詳細情報は、米国教育省のウェブサイトを参照してください。
米国公立学校
米国の法律では、留学生が公立小学校(幼稚園から8年生まで)もしくは公的資金による成人教育プログラムに入学することを許可していません。従って、このような学校で学ぶ場合、 F-1 ビザは発給されません。
F-1ビザは公立高等学校(9年生から12年生)への入学には発給されますが、在学期間は最長12カ月間に制限されます。また、学校側は、学生が学費および留学費用を自費で支払い済みであることを、I-20 フォームに記載しなければなりません。
F-1ビザの法的要求事項についての詳細情報は、国務省のウェブサイトを参照してください。
注記: A、E、F-2、G、H-4、J-2、L-2、M-2 または他の非移民家族ビザの保有者は、公立小学校および高等学校に入学することができます。
米国の学校を探す学生への支援
米国の教育機関への入学を希望する学生は、日米教育委員会に問い合わせたり、情報収集のために訪問することができます。
申請必要書類
F もしくは M ビザの申請には、下記の提出が必要です。
- 非移民ビザオンライン申請書DS-160フォーム。 DS-160についての詳細情報は、 DS-160ウェブページ を参照してください。
- 米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート(ただし、国別協定によってこれが免除される場合があります)。
- 過去10年間に発行された古いパスポート
- 証明写真1枚 (5cmx5cm)、6ヶ月以内に撮影した背景が白のカラー写真。(DS-160確認ページ左上に留めてください)。こちらのウェブページに必要な写真の条件に関する情報が掲載されています。注:眼鏡を着用した写真は不可。
- 面接予約の確認のため、面接予約確認書を提出してください。面接予約はこちら。
- 米国の学校またはプログラムから許可発行されたI-20。申請者は必ずフォームに署名と日付を入れてください。
- SEVIS費用を支払済であることを示すI-901 SEVIS費確認書を提出しなければなりません。詳細はで確認してください。クイックリファレンスは、こちら(PDF)をご覧ください。
注意: 面接の際にはI-20を持参する必要がありますが、十分余裕を持って面接の予約をとることも重要です。I-20の入手予定日を参考に面接予約をしてください。学校開始日までの期間が1ヶ月を切ってもI-20が届いていない場合は、I-20なしで面接を受けていただいて結構です。フォームは届き次第、大使館または領事館へ直接郵送してください。
日本国籍以外の方は、下記書類も必要です。
- 外国人登録証または在留カードの両面のコピー
これらの書類に加えて領事に提出した情報を補足するその他の書類も持参してください。ビザが発給される場合、申請者の国籍に応じて、相互互恵的関係に基づく追加のビザ発給手数料支払いが必要になることがあります。米国務省のウェブサイトに、相互互恵的関係に基づくビザの発給手数料および料金について記載されています。
申請方法
申請手続きは、各大使館、領事館によって、違います。詳細は、こちらをクリックしてください。
補足書類
補足書類は、領事が面接で考慮する多くの要素の一つに過ぎません。領事は各申請を個別に審査し、専門性、社会性、文化などの角度から検討します。領事は申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを検討します。各事例が個々に審査され、すべての判断は法律に基づいてなされます。
重要: 決して不正な書類を提出しないでください。虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。機密性を心配される場合は、封をした封筒に書類を入れて大使館もしくは領事館に申請者が持参してください。大使館もしくは領事館はこの情報を一切開示せず、情報の機密性を保持します。
面接時に下記の書類を持参してください。英語以外の書類には翻訳が必要です。
- 本国に財務的、社会的、家族的な強いつながりがあり、米国での留学プログラムの終了後に確実に帰国することを示す書類。
- 留学の初年度のあらゆる費用を賄う十分な資金があること、および米国滞在中のあらゆる費用を賄う十分な資金があることを証明でき、申請を補足する財務書類およびその他の書類。M-1申請者は、留学予定期間の全学費および生活費を支払う能力があることを証明しなければなりません。
- 銀行の残高証明書原本もしくは預金通帳原本。銀行の残高証明書のコピーは原本と共に提出してください。
- 他者から金銭的な支援を受けている場合は、支援者との関係の証明(出生証明書など)、支援者の直近の納税証明書原本、支援者の預金通帳および/または定期預金証書を持参してください。
同行家族
主たるビザ保有者と共に同じ期間米国に滞在することを望む配偶者や21歳未満の未婚の子どもは、FもしくはMビザの家族ビザが必要です。FもしくはM ビザ保有者の両親には家族ビザはありません。
主たるビザ保有者と共に米国に居住しないものの、休暇のみを目的として訪問することを望む家族は、観光ビザ(B-2)を申請する資格があります。
FもしくはMビザの家族ビザを保有する配偶者および同行家族は米国内で就労することはできません。配偶者/子どもが就労を望む場合、適切な就労ビザを取得しなければなりません。
同行家族の補足書類
同行家族のいる申請者は下記の書類も提出する必要があります。全ての書類に英訳を付けてください。
- 配偶者または子ども自身のI-20フォーム.
- 主たる申請者との関係を証明するもの (婚姻証明書、出生証明書、戸籍謄本など)
- 家族が後日ビザを申請する場合は、主たる申請者のビザのコピーも必要です。
科学(化学)技術関連プログラムに出席する方の補足書類
日本国籍以外で科学(化学)技術関連プログラムに参加する方は、上述の書類に加えて以下の書類も提出してください。
- 完全な履歴書
- すべての出版物のリスト(該当者)
- 学校からの受け入れ状/招待状
その他の情報
オプショナル・プラクティカル・トレーニング (OPT)
F-1 ビザ保有者は、卒業に必要な全ての課程(論文等は含まない)修了後、もしくはすべての必須課程修了後に最長12カ月間のオプショナル・プラクティカル・トレーニングに参加することが可能です。OPTは学生の学業とは別のものであり、OPTの期間は通常は学生の学業プログラムや学業の修了日には反映されません。OPTのためにFビザを申請する学生は、既に学業終了日が過ぎている場合でも、当初の学業終了日が記載されたI-20を提出することができます。 ただし、これらのI-20には、通常の課程修了後にOPTプログラムを承認することを示す認定校による注記がされていなければなりません。また、学生は米国移民局(USCIS)がプラクティカル・トレーニングプログラムを許可したこと、もしくは申請中であることをの証明として、許可されたEmployment Authorization Card (EADカード) 、またはOPTプログラム申請中であることを示すI-797フォームが必要となります。
学業を中断後の学生ビザの有効性
現在、米国外に滞在している学生ビザ所持者は学生相談係(Designated School Officials)に相談してください。詳細はSEVPウェブサイトの「Do Students Returning from Temporary Absences Need New Visas?」(英文)で確認することができます。