報道関係者ビザ
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概要
報道関係者 (I) ビザは、海外に本社がある外国の報道機関の代表が職務を遂行するために一時的に渡米するための非移民ビザです。移民法に基づく手順および料金は、申請者の本国の方針と同様の基準を米国も適用するという「相互互恵的関係」によります。特定の国の外国報道機関の代表に対する報道関係者ビザの発給手順では、ビザ申請者の政府が米国の報道機関の代表に同様の権利を与えるかどうか、すなわち相互互恵的関係にあるかどうか、が考慮されます。
申請資格
報道関係者ビザの資格を得るには、申請者は米国移民法が定める具体的な要求事項を満たさなければなりません。報道関係者 (I) ビザの申請者は、報道関係者ビザの発給を受ける適正な資格を有することを証明しなければなりません。
報道関係者ビザは、報道、ラジオ、映画、出版に携わる、レポーター、撮影クルー、編集者や移民法で定める同種の職業に就く方など、その活動が外国報道機関の職務にとって不可欠な「外国報道機関の代表」がその職務を遂行するために渡米するためのビザです。申請者は外国に本社がある報道機関で、ビザ資格に適した活動に従事していなければなりません。報道関係者ビザの資格がある活動とは、報道性があり、概してニュースの取材や最近の実際の出来事のレポートなど報道に関連したものでなければなりません。領事は申請者の活動が報道関係者ビザに適しているかどうかを審査します。スポーツイベントの報道は、通常、報道関係者ビザに該当します。その他の報道活動の例として次のようなものが挙げられますが、これらに限定されるものではありません。
- ニュースやドキュメンタリーの撮影をする海外報道機関の職員。
- 映像の制作や配給に従事する報道機関の職員は、撮影した映像が情報やニュースの配信に使用される場合のみ報道関係者ビザに該当します。また、その費用の出所および配給が米国外であることが必要です。
- 雇用契約を結んでいるジャーナリスト。これは、専門的な報道組織が発行する身分証を所持し、商業、娯楽、あるいは宣伝広告が主目的ではない情報やニュースを配信するために、情報手段や文化的手段によって作品を米国外で使用するために契約に従って活動する方です。有効な雇用契約書が必要であることにご注意ください。
- 専門的な報道団体が発行する身分証を保持する独立プロダクションの従業員。
- 米国ネットワーク、新聞社、その他報道機関の海外支社や子会社で勤務する外国人記者で、自国の視聴者のみに米国の出来事を報道するために渡米する方で、今後も自国の職場から給与を支払われる方。
- 外国政府が管理、運営する、もしくはすべてあるいは一部政府の助成を受けた観光局の正式な代表であり、主に自国の観光情報を配信することに従事し、A-2 ビザに該当しない方。
- 産業技術情報。産業技術情報を配信する組織の米国事務所の従業員。
- 自国の視聴者が観戦するスポーツ・イベントについて報道するスポーツ・メディアの担当者。
フリーランスジャーナリストは、以下の基準をすべて満たす場合のみ I ビザの資格があるとみなされます。 ジャーナリストは以下が必要となります。
- 専門的な報道組織が発行する身分証を所持している
- 報道機関と契約を結んでいる
- 商業、娯楽、あるいは宣伝広告が主目的ではない情報やニュースを配信する。
スチールカメラマン は、収入を米国の関係者から受けないことを条件とする写真撮影を目的とする場合はB-1 ビザで米国に入国することができます。
制限事項
ビザ免除プログラムの参加国の国民が、報道機関もしくはジャーナリストとしての職に就きながら外国報道機関の代表として一時的に米国への入国を希望する場合、渡米するための報道関係者ビザを最初に取得しなければなりません。ビザ免除プログラムでビザを取得せずに渡米することも、ビジタービザ(B ビザ)で渡米することもできません。ビザなく、またビジタービザでの渡米を試みると、入国時に米国国土安全保障省税関国境取締局係官から入国を拒否される場合があります。以下にビジタービザもしくはビザ免除プログラムが適用される状況を列記しています。
ビジタービザでの渡米
渡米目的が以下の活動である場合にビジタービザが適用されます。
会議やミーティングへの出席
報道機関代表が会議やミーティングの出席者として渡米し、米国滞在中や帰国後に会議について報道しない場合は、ビジタービザで渡米することができます。移民法では、「職務に従事する」かどうかで区別しています。
講演、講義を行う、もしくは研究活動に従事する
報道機関の代表が、講演、講義を行う、もしくは非営利団体の関連団体、非営利研究機関、政府研究機関、あるいは高等教育機関で謝礼を受けて研究活動を行うことを目的として渡米する場合はビジタービザが必要です。ただし、講演活動は1つの機関において9日間以内であること、また講演者がそのような活動に対して過去6カ月以内に5つ以上の機関や組織から支払を受けることはできません。
報道機材の購入
外国報道機関の従業員が米国の報道機材もしくは放映権を購入する、または外国の報道機材もしくは放映権を受注する場合は、これらの活動は通常のビジタービザの範囲に該当するため、ビジタービザが適用されます。
休暇
外国報道機関のジャーナリストが米国で休暇を過ごす際はビジタービザが該当し、報道価値のある出来事を報道しない限り報道関係者ビザは必要ありません。
一時就労ビザでの渡米
報道性がある取材などの活動は明らかに報道関係者ビザの取得が必要ですが、そうではない活動も多くあります。各申請について、具体的な事例の内容が十分検討されます。領事は、渡航目的が本質的に報道であるのか、ニュースの取材プロセスに関連するかを重視して申請者が報道関係者ビザに適格かどうかを判断します。ジャーナリスト/報道関係者の I ビザではなく H、O、P などの一時就労ビザが必要となる状況を以下に列記しています。
申請者が以下の活動を目的として渡米する場合は、一時就労ビザが該当します。
商業的娯楽あるいは宣伝広告を目的とする撮影
渡米目的が商業的娯楽あるいは宣伝広告を主な目的とする撮影や撮影活動である申請者は、報道関係者ビザを取得することはできません。 一時就労ビザが必要です。
校正者、図書館司書、撮影セットのデザイナーなどの制作支援
校正者、図書館司書、撮影セットのデザイナーなどに関連する活動に従事する方は、報道関係者ビザの申請資格がなく、H、O、P などのビザに該当する場合があります。
舞台イベント、テレビ番組、クイズ番組 台本がない場合であっても、実録番組やクイズ番組のような企画や舞台イベントが関わる番組は主に報道性がなく、一般的にジャーナリズムに関連していません。同様に、俳優を起用した再現場面を含むドキュメンタリーも報道性があるとはみなされません。このような製作に携わるチームメンバーは報道関係者ビザには該当しません。テレビ、ラジオ、映画製作会社は、現在のプロジェクトに関する具体的なアドバイスを、報道活動に詳しい移民弁護士にご相談されるとよいでしょう。
芸術性の高い作品の制作
芸術性の高い(俳優を起用する)作品の制作に参加するために渡米する報道機関の代表は、報道関係者ビザに該当しません。テレビ、ラジオ、フィルム製作会社は、現在のプロジェクトに関する具体的なアドバイスを、報道活動に詳しい移民弁護士にご相談されるとよいでしょう。
同行家族
主たるビザ保有者に同行して同じ期間米国に滞在することを望む配偶者や21歳未満の未婚の子どもは、I ビザの家族ビザが必要です。主たるビザ保有者本人と共に米国に居住しないものの、休暇のみを目的として訪問することを望む配偶者や子どもはビジター(B-2)ビザを申請することができます。
I ビザの家族ビザで米国に滞在する配偶者および同行家族は、就労することはできません。配偶者や同行家族が就労を希望する場合は、適切な就労ビザが必要です。
Iビザの家族ビザで米国に滞在する報道関係者ビザ保有者の配偶者および/または子供は、学生(F-1)ビザを取得せず、米国の学校で学ぶことができます。
申請必要書類
ジャーナリストおよび報道関係者ビザの申請には、下記の提出が必要です。
- オンライン申請書DS-160フォーム。 DS-160についての詳細情報は、DS-160ウェブページを参照してください。
- 米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート(ただし、国別協定によってこれが免除される場合があります)。パスポートに1名以上が併記されている場合は、各人が申請書を提出する必要があります。
- 過去10年間に発行された古いパスポート
- 証明写真1枚 (5cmx5cm)、6ヶ月以内に撮影した背景が白のカラー写真。(DS-160確認ページ左上に留めてください)。こちらのウェブページに必要な写真の条件に関する情報が掲載されています。注:眼鏡を着用した写真は不可。
- 面接を予約されたことを確認する面接予約確認書を提出してください。面接予約はこちら。
- 雇用証明:
- ジャーナリストの場合:申請者の氏名、社内での職位、渡米目的および米国滞在期間を記した雇用主からのレター
- 報道機関と契約しているフリーランスのジャーナリストの場合:申請者の氏名、社内での職位、契約期間、渡米目的および米国滞在期間を記した報道機関との契約書のコピー
- 報道機関の撮影スタッフ:申請者の氏名、社内での職位、肩書、撮影する番組の簡単な説明、渡米目的および米国滞在期間を記した雇用主からのレター
- 報道機関と契約している独立制作会社の場合:申請者の氏名、肩書、撮影する番組の簡単な説明、契約期間、米国での撮影に必要な期間を記した、業務を委託した組織からのレター
日本国籍以外の方は、下記書類も必要です。
- 外国人登録証または在留カードの両面のコピー
これらの書類に加えて領事に提出した情報を補足するその他の書類も持参してください。ビザが発給される場合、申請者の国籍に応じて、相互互恵的関係に基づく発給手数料が課金されることがあります。国務省のウェブサイトに、相互互恵的関係に基づくビザの発給手数料および料金について記載されています。
申請方法
申請手続きについての完全な詳細は、こちらをクリックしてください。
補足書類
補足書類は、領事が面接で考慮する多くの要素の一つに過ぎません。領事は各申請を個別に審査し、専門性、社会性、文化などの角度から検討します。領事は申請者の具体的な目的、家族の状況、居住国での長期的な計画や将来の見込みなどを検討します。各申請は法律に基づいてすべての判断がなされます。
面接時に下記の書類を持参することをお勧めします。すべての書類には英訳が必要です。
- 記者証/身分証
- 渡航目的、滞在予定期間、勤続年数、報道関係者としての経験年数を示す雇用主からのレター
重要:決して不正な書類を提出しないでください。虚偽または不実な記載があった場合はビザ受給資格を永久に失うことになります。
同行家族の補足書類
同行家族がいる場合は、下記の書類も提出してください。全ての書類には英訳が必要です。
- 配偶者や子供との関係を証明するもの(婚姻証明および出生証明など)
- 家族が後日申請する場合は、主たる申請者のビザのコピー
詳細情報
ジャーナリストおよび報道関係者のビザについての詳細情報は、国務省のウェブサイトを参照してください。