就労ビザ

よくある質問

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米国就労ビザ申請の注意点(H, L, O, P, Q, R ビザ)【米国大使館公式ビデオ】

 

企業内転勤者のためのBlanket L-1ビザ申請に役立つヒント

 

概要

非移民として一時的に米国で就労する場合、米国移民法では仕事の種類に応じて特定のビザが必要となります。ほとんどの短期就労者のカテゴリーでは、就労ビザを申請する前に、将来の雇用主もしくは代理人が請願書を提出し、米国移民局(USCIS)の許可を得なければなりません。

H、L、O、P、Q、R ビザの申請者は全てUSCIS による請願書の許可を得る必要があります。大使館もしくは領事館で就労ビザを申請する前に、請願書I-129フォーム請願書が許可されなければなりません。請願書が許可されると、雇用主もしくは代理人は請願書の許可通知 I-797フォームを受け取ります。面接時に、領事が国務省の請願書情報管理システム (PIMS) で請願の許可を確認します。

請願書の許可を確認するために、大使館もしくは領事館での面接時に I-129 請願書受付番号を必ずご持参ください。米国移民法に基づきビザの申請資格がないことが判明した場合は、請願の許可が必ずしもビザの発給を保証するものではないことにご注意ください。

ブランケットLビザ(Blanket Petition 包括請願書)申請の場合はこちらをご覧ください。

ビザの種類と資格

H-1B (特殊技能職)
H-1Bビザは事前に取り決められた専門職に就くために渡米する方に必要です。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要です。雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かは USCIS が判断します。雇用主は、労働省に雇用契約の内容や条件に関する労働条件申請書を提出する必要があります。

H-1B1 (自由貿易協定専門家ビザ)
チリとシンガポールとの間で締結された自由貿易協定により、資格を有するチリおよびシンガポール国籍の方は、特定の状況の下、H-1B1ビザで一時的に米国で働くことができます。配偶者や子どもは他の国籍でもかまいませんが、主たる申請者としての資格があるのはチリおよびシンガポール国籍の方に限られます。

H-1B1ビザ申請者は、雇用主から、米国内で特定の業務に就くための仕事のオファーをすでに得ている必要がありますが、雇用主は、非移民就労者のための請願書、I-129フォームを提出する必要はありません。また、申請者は、ビザを申請する前に請願許可通知、I-797フォームを取得する必要もありません。ただし、請願者は米国労働省にビザ申請に必要な外国人労働許可を事前に申請する必要があります。H-1B1ビザに関する詳細は、こちらをご参照ください。

H-2A (季節農業労働者)
H-2Aビザは、米国人労働者が確保できないため、一時的に農作業に就く目的で渡米する外国籍の方を米国の雇用主が雇用するためのビザです。米国で一時的に季節的な農作業もしくはサービスに従事することを目的とする場合、H-2A の非移民ビザが適用されます。米国の雇用主 (もしくは共同雇用主である米国農業生産者の組合) が、非移民労働者請願書 I-129 を提出する必要があります。

H-2B ビザ (熟練・非熟練労働者)
このビザは、一時的または季節的かつ米国人労働者が不足している職業に就く目的で渡米する方が対象となります。雇用主は、請願書の根拠となる、この職種に適格な米国人労働者がいないことを確認する労働省の証明を取得しなければなりません。

H-3 (研修生)
H-3ビザは、大学院教育やトレーニング以外のあらゆる分野において、雇用主が行う最長2年間の研修を受ける目的で渡米する方が対象となります。研修の報酬を得ることができ、また実践的作業も許可されます。ただし、研修は生産的雇用ではなく、研修生の本国では受けることができないものでなければなりません。

H-4 (同行家族)
有効な Hビザの保有者の配偶者および未婚の子ども(21歳未満)は、主たるビザの保有者と共に米国に滞在するために家族用の H-4 ビザの発給を受けることができます。ただし、配偶者・子どもは米国滞在中に就労することはできません。

H-1ビザ所持者の配偶者や子供が米国の学校で勉強する際、F-1ビザを申請する必要はなく、H-4ビザで就学することができます。ただし、F-1としての条件を満たす場合はF-1ビザを申請することもできます。

就学年齢の子供を持つ方はF-1ビザに関する規定をご参照ください。 H-4ビザ所持者は、家族用のビザで働くことはできません。就労を希望する場合は適切な就労ビザが必要です。

L-1 (企業内転勤者)
多国籍企業の従業員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ一時的に転勤する場合は、L-1ビザが必要です。多国籍企業とは米国もしくは米国外の会社に該当します。L-1 ビザの申請資格を満たすには、管理職または役員であること、もしくは専門知識を有し、米国の会社でこれらのレベルのいずれかの役職に就く必要がありますが、かずしも以前と同じ役職である必要はありません。加えて、申請者は転勤を命じる多国籍企業において、米国への入国申請前の3年間の内1年間、米国外で継続的に雇用されていなければなりません。L-1ビザは、米国の企業もしくは系列会社が包括(ブランケット)もしくは個人のいずれかの請願許可を USCIS から受けた後に、申請することができます。

ブランケットL-1ビザ
企業内転勤となる多数の駐在員のためのビザが必要な企業は、USCISにBlanket Petition(包括請願書I-129フォームを申請することもできます。包括請願書の規定は、比較的大規模で複数の業種を扱い、多くの関連事業を持つ既存の会社に限り適用されます。また、既存の会社で役員、管理職、専門職として働く方のみが対象となります。フォームはUSCISのサイトよりダウンロードできます。

L-2 (同行家族)
有効な Lビザの保有者であれば、その配偶者および未婚の子ども(21歳未満)は、この家族ビザの発給を受けることができます。最近の法改正により、配偶者は就労許可を求めることができます。米国内で就労するためには、配偶者自身のL-2ビザで米国に入国し、申請書(USCISから入手可能)と申請料を提出する必要があります。お子様は米国内で就労することは出来ません。

O
Oビザは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ番組の製作において卓越した業績を挙げた人ならびに、それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。

O-2(O-1同行者)
米国では得られない技能や経験を有し、競技や公演に不可欠な役割を担うアスリートやエンターテイメント業界の方は、O-1ビザ保有者に同行するためのO-2ビザの申請をすることができます。

P (芸術家、芸能人)
P ビザは、米国で公演・活動するために渡米する特定のアスリート、芸能人、芸術家および不可欠な補助的業務を行なう人に発給されます。

P-2(芸術家または芸能人)
P-2ビザは、米国内の組織または団体と他の一つまたは複数の外国との間で、芸術家や芸能人を一時的に交換することを目的とした相互交換プログラムに参加する個人またはグループの芸術家または芸能人が米国に入国するためのビザです。

P-3(芸術家または芸能人)
P-3ビザは、文化的にユニークなプログラムの下で、公演・指導・稽古を行なう個人またはグループの芸術家または芸能人が米国に入国するためのビザです。

Q
Qビザは、実務研修、雇用、および訪問者の自国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした国際文化交流プログラムに参加するために渡米する人に発給されます。プログラムの主催者が請願書を提出し、USCISの許可を得る必要があります。

R  (宗教活動家)
宗教活動家には、宗教的礼拝を行うことやその宗派の一員が通常行うその他の職務を果たすことを公認団体によって認められた人、および宗教的職業に従事する人が含まれます。宗教活動家ビザの申請者は、以下の基準を満たす必要があります。 

  • 米国で正規の非営利宗教組織として認められた宗教団体の一員であること。
  • 所属する宗教団体およびその関連団体(該当する場合)は、非課税対象団体、または非課税対象資格を有している団体でなければならない
  • 申請者は以下を満たす必要があります。
    • 宗教活動家資格申請直前の2年間、その宗教団体の一員であること。
    • 宗教団体の聖職者として活動する予定であること、または正規の非営利宗教組織(もしくはその組織の非課税関連団体)で宗教的職務に就く予定であること。
    • このビザでこれまでに米国に5年間滞在したことがある場合は、ビザ申請の前年に米国外に居住し米国外にいたこと。I-129 フォームの申請とその要求事項についての詳細情報は、USCIS R-1短期非移民宗教活動家の(英語)を参照してください。

I-129 フォームの申請とその要求事項についての詳細情報は、USCIS R-1短期非移民宗教活動家のウェブページ(英語)を参照してください。

申請時期

大使館もしくは領事館は、I-797に記載された雇用が開始される最大90日前よりH、L、O、P、Q もしくはR ビザの申請手続きを進めることができます。H、L、O、P、Qビザ保有者が渡米し入国審査を受けることができるのは、I-797またI-129Sに記載されている就業開始許可日の10日前からです。Rビザ所有者は、I-797許可通知に記載された就業開始日またはそれ以降に米国への入国審査を受けることができます。

申請必要書類

H、L(個人)、O、P、QもしくはRビザを申請される際は、下記の必要書類を提出してください。

  • オンライン申請書DS-160フォーム。DS-160についての詳細情報はDS-160ウェブページを参照してください。
  • パスポートは、(米国での滞在予定期間に加えて)少なくとも6ヶ月間有効でなければなりませんが国別協定によってこれが免除される場合があります。パスポートに1名以上が併記されている場合は、ビザを必要とする各人申請書が提出する必要があります。
  • 過去10年間に発行された古いパスポート
  • 証明写真1枚  (5cmx5cm)、6ヶ月以内に撮影した背景が白のカラー写真。(DS-160確認ページ左上に留めてください)。こちらのウェブページに必要な写真の条件に関する情報が掲載されています。注:眼鏡を着用した写真は不可。
  • 面接を予約されたことを確認する面接予約確認書を提出してください。面接予約はこちら
  • 請願書受付番号: 請願書受付番号  (レシートナンバー)はI-129請願書またはI-797請願書許可通知に記載されています。

日本国籍以外の方は、下記書類も必要です。

  • 外国人登録証または在留カードの両面のコピー

これらの書類に加えて領事が審査をする際に参考になると思われる書類があればご持参ください。ビザが発給される場合、申請者の国籍に応じて、相互関係に基づく発行手数料が課金されることがあります。発行手数料の詳細はウェブサイトをご覧ください。

ブランケットL1 ビザ申請者:

包括請願書(もしくはBlanket L請願書)を提出するL-1申請者の方で、企業内転勤者のための包括請願書がすでに許可されている場合は、通常の申請書類とともに下記の書類を提出してください。

  • 申請者の役職名が明記されたI-129Sのコピー 1部

フォームはUSCISのサイトよりダウンロードできます。(発行日:09/03/2021 これより以前のものは受理出来ません。発行日はフォーム左下に記載されています。)

 

  • I-797請願書許可通知のコピー(米国内の系列会社、子会社のリストを含む)1部

      注:上記のI-129SとI-797をセットにして提出してください

  • 雇用者からの推薦状 1

注)上記以外の書類(会社の年次報告書、財政証明書、パンフレット・カタログ)は提出しないでください。審査の際、必要があれば、こちらから要求します

ブランケットL1 ビザ申請者:

  • ブランケットL請願書(もしくは包括請願書)を提出するL-1申請者は、500ドルの詐欺防止費用(Fraud Prevention and Detection Fee)および該当する場合は4500ドルの連結歳出法費用を支払う必要があります。これらの費用は現金、またはクレジットカードでお支払いいただけます。(ドルまたは日本円のどちらでも結構です。)クレジットカード認証システムが使えない場合もありますので、現金のご用意をお勧めいたします。クレジットカードでのお支払いはドルで請求されます。
  • 米国に渡航する際は、領事のサインが入ったI-129Sフォームを入国審査官に提示する必要があります。ビザと一緒にI-129Sフォームを受け取った後、コピーを取り、手元に保管することを強くお勧めします。

 

申請方法

申請手続きは、大使館・領事館によって異なります。詳細は、こちらをクリックしてください。

補足書類

補足書類は、領事が面接で考慮する多くの要素の一つに過ぎません。領事は各申請を個別に審査し、専門性、社会性、文化などの要素を検討します。領事館は申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを検討します。各事例が個々に審査され、すべての判断は法律に基づいてなされます。初めてビザを申請される場合は、下記の書類を面接にご持参頂くと時間の節約になります。英語以外の書類には英訳が必要です。

  • 大学の学位を含む職務に必要な資格の証明
  • 申請者の職位や関わったプロジェクト、勤務年数などを詳述した現在および過去の雇用主からのレターの原本。
  • あなたが現在 H-1B ビザを保有し勤務している場合は、 当暦年の給与明細書および米国内で勤務した全ての年の連邦納税証明 (IRS フォーム1040 および W-2) 。下記の書類を持参してください。
    • 現在もしくは直近の勤務先の給与明細書
    • 現在および過去の勤務先の人事担当者の氏名および現在の電話番号
    • 履歴書または職務経歴書

重要: 決して不正な書類を提出しないでください。虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。

同行家族

同行家族は非移民ビザに必要なすべての書類に加えて以下の書類を提出する必要があります。

  • 主たる申請者との関係を証明するもの(婚姻証明書、出生証明書、戸籍謄本など)
  • I-797請願書許可通知のコピー
  • 家族が後日ビザを申請する場合は、主たる申請者のビザのコピーも必要です。

詳細情報

H、L、O、P および Q ビザについての詳細情報は、国務省の短期就労者ウェブページを参照してください。Rビザについての詳細情報は、 短期宗教活動家のウェブページを参照してください。