郵送で申請する
このページでは:
日本での郵送による米国ビザの申請方法の解説動画をご覧ください
概要
以下の条件を満たす申請者は、郵送で東京の米国大使館または、大阪・神戸米国総領事館でビザを申請することが出来ます
ビザを更新する
繰り返し渡米する方は、面接を受けずにビザの更新ができる可能性があります。
申請資格
- 現在日本に滞在している。
- 日本国籍を保有している、または日本の居住者である。
- エスタ電子渡航認証 (ESTA) の申請が却下されたことがない。
- イラン、イラク、北朝鮮、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を持っていない。
- 今まで日本、アメリカ、あるいは他の国で逮捕されたことがない。
- 前回のビザに”Clearance received”または”Waiver granted”という記載がない。
- 今回申請するビザは、現在お持ちのビザと同じ種類で、なおかつビザがまだ有効、または有効期限が切れてから48ヶ月以内である。
- 今回のビザ申請に使用するパスポートに記載されている名前、生年月日、国籍が現在お持ちのビザと同じである。
- 現在お持ちのビザは、14歳以降に発給されている。
- 今回のビザ申請は下記のビザの更新で、なおかつそれぞれの条件を満たしている。
- B1/B2
- C1/D
- I
- J
- E1/E2
- O/P
- Q
- H
- L ブランケットL-1 は郵送でのビザ更新はできません。
子供および高齢者のためのビザ
一般的に、14歳未満または80才以上(国籍を問わず)で非移民ビザを申請する方は、面接は必要ありません。郵送でビザを申請することができます。
ただし、以下のいずれかに該当する方は郵送でビザを申請することは出来ません。面接にお越しいただく必要がありますのでご注意ください。
- 現在、日本に居住または滞在していない。
- エスタ電子渡航認証 (ESTA) の申請が却下されたことがある。
- イラン、イラク、北朝鮮、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を持っている。
- 今まで日本、アメリカ、あるいは他の国で逮捕されたことがある。
注:上記条件を満たした場合でも、個々のケースによって大使館または領事館での面接が必要となる場合がありますので、ご了承ください。すべての移民ビザ申請者、婚約者ビザ申請者は年齢に関わらず領事との面接が必要です。
子供の申請に関する注意事項
ビザ面接免除に該当する子供(14歳未満)が(両)親と一緒にビザを申請する場合は、(両)親の面接時に子供の申請書類を同時に提出してください。ただし、申請時にビザ申請者本人(子供)が日本に滞在していることが条件です。なお、子供の情報は、面接予約の際に親のプロファイルに「被扶養家族」として追加してください。申請手順はこちらをご覧ください。
すでに(両)親がビザを取得している場合は子供の申請書類を郵送で申請することもできます。郵送申請インストラクションは下記をご覧ください。
日本国籍者の学生ビザ(F/M)・交流訪問者(J)ビザ申請
2023年12月31日までの期間、日本国籍の方で、F、Mまたは一部のJビザ(中高生、大学生、教授、研究者、短期滞在学者、専門家に限る)を初めて申請または更新する場合、以下の条件を満たしていれば、面接を受けずに郵送でビザを申請することができます。
- 日本国籍を有する
- 日本に滞在している
- F、Mまたは一部のJビザ(中高生、大学生、教授、研究者、短期滞在学者、専門家に限る)を申請する
- 日本、米国、またはその他の国で逮捕されたことがない
-
次のいずれかの条件を満たしている:
- 過去にESTA(電子渡航認証システム)を利用してビザ免除プログラムで渡米したことがあり、ESTA申請が却下されたことがない。
- ビザの種類に関わらず、14歳以降に米国ビザを発行されたことがある。
学生ビザ(F/M/J)郵送申請
郵送での申請方法
ステップ 1
DS-160ビザ申請書のガイドラインをよく読んでDS-160ビザ申請書を完成させてください。すべての情報は誤りがなく、かつ正確でなければなりません。DS-160申請書を一旦オンラインで提出した後は訂正できません。コールセンターでDS-160フォームについての質問に答えることはできません。注:米国政府のスポンサーによるJプログラムは、DS-2019フォームにG-1、 G-2、 G-3、 G-7で始まるプログラム番号が記載されており、これらのプログラムに参加する場合、ビザ申請料金およびSEVIS費は免除されます(フルブライト奨学生など)。ステップ1を終えたら、プロファイルを作成せずに、米国政府スポンサーのJビザをご参照の上、ビザをご申請ください。
ステップ 2
正しいビザの種類を確認し、DS-160ビザ申請書を完成させたら、プロファイルにログインして『新申請手続き』から申請の手続きを行ってください。あなたが郵送でビザを申請する資格があるか判断するための質問に回答し、最後にパスポートの返却方法を選択してください。
ステップ 3
ビザ申請料金をお支払いください。ビザ申請料金の支払いは、銀行および支払いのオプションをお読みください。支払い後に発行される12桁の受付番号を書き留めておいてください。F/M/Jビザの申請にはSEVIS費用の支払いも必要です。詳細はこちらでご確認ください。SEVIS費用の支払いが必要な方は、支払済であることを示すI-901 SEVIS費用確認書を提出してください。詳細はこちらの案内をご参照ください。
ステップ 4
申請料金支払いで登録した同じユーザー情報を用いてプロファイルにログインしてください 。『郵送・更新申請確認書』が表示されますので印刷してください。また、画面左上の『ホーム』をクリックするとあなたのダッシュボードが表示されます。ダッシュボードから「郵送・更新申請確認書」を表示・印刷することもできます。
ステップ 5
以下の申請必要書類を、レターパックで大使館または領事館宛に郵送してください。レターパックの追跡方法については、下記をご覧ください。ビザ申請に必要な書類および補足書類については、ビザの種類をご参照ください。
米国大使館非移民ビザ課宛 〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5 |
駐大阪・神戸米国総領事館ビザ課宛 〒530-8543 大阪市北区西天満2-11-5 米国総領事館ビル |
注:家族で申請する場合、家族の申請書を一つの封筒にまとめて郵送してください。
- DS-160確認ページ:DS-160についての詳細情報は、DS160情報を参照してください。
- 証明写真1枚 (5cmx5cm、6ヶ月以内に撮影した背景白のカラー写真)こちらに必要な写真の条件が掲載されています。注:眼鏡を着用した写真不可。
- 現在有効なパスポートおよび過去10年間に発行された古いパスポート (前回取得したビザが貼られているパスポートの提出が必要です)
- 申請するビザの必要書類および補足書類(ビザ種類毎の書類の詳細はこちら)
重要事項:
- 郵送による申請はビザの発給を保証するものではありません。書類不備や不正確な申請書を提出した場合、または上記の条件を満たしていない場合は大使館または領事館での面接が必要となるか、申請書類が返却される場合があります。ビザ面接が必要となる可能性を考慮し、時間に十分な余裕をもって申請書類を提出してください。通常、郵送での申請手続きに要する期間は5営業日です。
- 全ての申請者はビザ申請時に日本に滞在していなければなりません。日本国外から国際郵便で、または日本の代理人を経由して郵送で申請することはできません。顔認証ゲートまたは自動化ゲートを利用して帰国した場合、帰国を確認できる証明 (帰国・上陸許可のスタンプ)の提出が必要です。帰国が確認できない場合は面接が必要になる可能性があります。ご了承ください。
- ビザ発行料金がかかる場合は、申請が許可になった時点でご連絡しますので事前に支払わないでください。
申請書類の追跡
大使館または領事館へ送る提出書類を追跡するには、投函前にレターパックのご依頼主保管番号シールをはがし、保管してください。
配達状況を確認することができます。追跡サービスはこちらを参照してください。